報道・広報

「船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定

令和8年3月3日

 昨年5月14日に公布された船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第32号)の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。


1.背景

 船員不足の深刻化、船員関係手続のデジタル化への対応等を目的とした船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が昨年5月14日に公布されました。今般、改正法の施行期日を定める政令を制定することとします。


2.概要

 改正法附則第1条本文に掲げる規定の施行期日は、令和8年5月13日とします。ただし、船員法第117条の2から第117条の4までの改正規定の施行期日は、令和8年4月1日とします。


<今回施行期日を定める主な事項>

【令和8年5月13日施行】
(船員法改正)
  • 快適な海上労働環境の形成のための措置の創設
  • 船員関係手続のデジタル化への対応のうち、雇入契約時における勤務関係事項の書面交付の容認、年少船員の認証方法の拡大
(船員職業安定法改正)
  • 求人等に関する情報の的確な表示の義務付け
  • 求人者等への通知制度の創設
  • 地方公共団体による無料の船員職業紹介事業の創設
【令和8年4月1日施行】
(船員法改正)
  • 船員関係手続のデジタル化への対応のうち、航海当直部員、危険物等取扱責任者及び特定海域運航責任者の資格に係る認定方法の拡大

3.スケジュール
 公布:令和8年3月6日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

法律要綱(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課 尾崎、古里、真野、川田
TEL:03-5253-8111 (内線45102、45125、45124) 直通 03-5253-8647

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