報道・広報

アンモニア燃料船の訓練ガイドラインが最終化されました
~国際海事機関(IMO)第12回人的因子訓練当直小委員会の結果概要~

令和8年3月2日

 2026年2月23日から27日にかけて、英国ロンドンのIMO本部にて、人的因子訓練当直小委員会の第12回会合(HTW 12)が開催されました。今次会合において、アンモニア燃料船やメタノール・エタノール燃料船の船員の訓練ガイドラインが最終化されました。
主な審議結果は、次のとおりです。詳細については別紙をご覧ください。
 
1.代替燃料や新技術を用いる船舶の乗組員に対するガイドラインの策定
〇海運業界では、温室効果ガス(GHG)排出削減のため、アンモニアをはじめとする重油に代わる代替燃料や燃料電池等の新技術を  
 用いた船舶の開発が、我が国を含め世界各国で進められています。前回会合から、このような船舶の乗組員に対する訓練ガイドライ  
 ンの検討が開始されました。
〇審議の結果、今次会合ではアンモニア燃料船及びメタノール・エタノール燃料船の船員の訓練ガイドライン案が最終化されました。 
 これらのガイドライン案は、承認手続きのため上部委員会である第111回海上安全委員会(今年5月開催予定)に上程されます。
 
2.STCW条約の包括的見直し
○2023年に審議が開始されたSTCW条約※2の包括的な見直しに関し、今次会合では、主に本条約附属書の第2章(船長及び甲板部に 
 関する資格要件)及び第3章(機関部に関する資格要件)の改正案が審議されました。
○審議の結果、今次会合では主に次の改正方針について合意に至っており、その改正規定案に関しては、翌週の会期間作業部会
 (ISWG-STCW 2)において審議されることになりました。
・既存のリーダーシップの能力要件に、暴力とハラスメント、メンタルヘルスに関する要件を追加
・バラスト水処理装置の取り扱いに関する能力要件を追加
・サイバーセキュリティに関する能力要件を追加
・シミュレータ訓練により海上航行業務の期間要件の一部代替を許容するための規定を追加(適用は第2章及び第3章に規定する最初
 の資格取得時に限定)

※1 船員の訓練・資格証明・当直の基準及びガイドライン等について議論するため、海上安全委員会(MSC)の下に設置された小委員会
※2 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:422KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課 平島・伊藤
TEL:03-5253-8111 (内線45-103・45-134) 直通 03-5253-8651

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