「船員手帳に関する政令」及び「船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定
令和8年4月17日
| 「船員手帳に関する政令」及び「船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
令和7年5月14日に公布された「船員法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第32号。以下「改正法」という。)は、令和8年5月13日から施行することとされているところ、今般、改正法の施行に必要な政令の整備を行います。
2.概要
(1)船員手帳に関する政令
改正後の船員法第50条第5項及び第137条の規定に基づき、船員手帳の二重受有の禁止、記載事項の訂正申請義務、返還の手続に関し遵守すべき事項等を定めます。
(2)船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
[1]船員職業安定法施行令の一部改正
・船員職業紹介の求人不受理の対象となる違反行為として、船員の求人情報の的確な表示義務に係る違反を追加します。
[2]船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令等の一部改正
・改正法の施行に伴う所要の改正を行います。
3.スケジュール
公 布:令和8年4月22日(水)
施 行:令和8年5月13日(水)
お問い合わせ先
- 国土交通省海事局船員政策課 岡村、木村、真野、山下
-
TEL:03-5253-8111
(内線45102、45125、45124) 直通 03-5253-8652
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