報道・広報

我が国が策定を主導した船舶の再資源化に関する国際条約を締結
~安全・環境に配慮したシップ・リサイクルの実施に向けて~

平成31年3月27日

 本日27日(現地時間同日)、我が国政府は「二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約」(シップ・リサイクル条約)への加入書を、ロンドンの国際海事機関(IMO)本部において、キータック・リムIMO事務局長に寄託しました。


1.背景
 シップ・リサイクル条約は、船舶の解体について、安全・環境に配慮した船舶の再資源化のための国際ルールを定めたもので、2009年5月に採択されたものです。
 我が国においては、同条約の枠組みを国内法制化するための「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)」が昨年6月20日に公布されており、また、これに伴う関係政省令(別紙参照)の整備が完了したことを受け、同条約への加入が実現したものです。
 
2.我が国が加入する意義
 世界有数の海運国である我が国がこの条約に加入することは、船舶の解体における労働者の安全及び海洋環境の保全に資するとともに、この分野における国際協力を一層推進する見地からも有意義であると言えます。
 また、我が国が条約を締結したことを契機に、インドや中国といった主要解体国を中心に未締結国に対し、強く早期加入を働きかける予定です。
 
3.今後の予定
  • この条約は,3つの発効要件([1]締約国数が15か国以上、[2]締約国の商船船腹量が世界の商船船腹量の40%以上、[3]締約国の船舶解体力が締約国の商船船腹量の3%以上)を充足した後,24か月で効力を生ずることとなっており、我が国においても同じ日に効力を生じる予定です。
  • 我が国の加入により、締約国数は10カ国、締約国の商船船腹量は約23.4%,締約国の船舶解体力は0.32%となっています。
  • 国土交通省では、5月に国際海事機関(IMO)本部において、IMOと共催で、シップ・リサイクル条約の早期発効に向けた機運醸成を目的とした国際セミナーを開催することとしております。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局船舶産業課 谷口、宇貞
TEL:03-5253-8111 (内線43-623、43-656) 直通 03-5253-8634 FAX:03-5253-1644

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