報道・広報

改正油賠法(船舶油濁等損害賠償保障法)の説明会を全国で開催します!

令和2年1月21日(令和2年2月25日 説明会開催中止)

 「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」及び「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(ナイロビ条約)」に対応するため、「船舶油濁損害賠償保障法(油賠法)」が2019年5月に改正されました。改正油賠法は2020年10月1日に施行される予定です。
 このため、内航の旅客船・貨物船・漁船の船舶所有者ほか海運業に携わる方々等を対象として、改正油賠法の説明会を開催します。<開催中止>

改正油賠法に基づき必要となる対応はこちらをご覧下さい。
(リンク) 改正「船舶油濁損害賠償保障法」への対応について

 

 改正油賠法の施行により、
・船主責任保険(PI保険)への加入
・国土交通省の交付する保障契約証明書の船内備置き
が、2020年10月1日(予定)から、国際総トン数300トン以上にあたる内航船舶(※)にも新たに義務付けられます。
 本説明会では、下記のとおり、「改正油賠法の概要」、「船内備置きが必要な保障契約証明書」及び「保障契約証明書(本年3月1日より申請受付開始)の運輸局への申請方法」等について、ご説明します。

※適用対象の基準となるトン数は「国際総トン数」です。内航船舶で通常使用されているトン数とは異なりますのでご注意下さい。国際総トン数は、総トン数計算書中の「法第4条第2項の規定の例により算定した t」に記載されています。
※非自航の作業船やバージ等の総トン数を有さない船舶は対象外です。

1.日時場所:全国主要都市11箇所(詳細は別紙参照)
  ⇒ 明日以降開催分は、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため開催を中止します。
2.所要時間:2時間程度(質疑応答時間あり)
3.対象:主として内航の旅客船・貨物船・漁船の船舶所有者等
4.主な内容:「改正油賠法の概要」「必要となる証明書」「証明書の申請方法」等
5.講師:国土交通省担当官
6.参加方法:事前の申し込みが必要です。各運輸局までお問い合わせください。
7.申込期限:開催日1週間前まで

お問い合わせ先

国土交通省海事局安全政策課 池野、澤井
TEL:03-5253-8111 (内線43527、43268) 直通 03-5253-8631 FAX:03-5253-1642

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