報道・広報

第二世代の非損傷時復原性基準が暫定指針としてとりまとめられました
~国際海事機関(IMO)第7回船舶設計・建造小委員会(SDC 7)の開催結果概要~

令和2年2月14日

 令和2年2月3日~7日にロンドンIMO本部で開催されたSDC 7において、波浪中を航行中の船舶で発生する復原力喪失などの動的な危険現象も考慮した第二世代の非損傷時復原性基準が暫定指針としてとりまとめられました。本暫定指針では、最新の水槽試験技術や数値解析技術の使用も認められ、特にフェリーなどにおいて設計の自由度が向上します。
 今後5月開催の海上安全委員会で承認後、各国で設計時等に試適用される予定です。
    注)復原性基準:船舶の転覆防止のための安全基準。

1.第二世代非損傷時復原性基準の暫定指針
 船舶が荒天下で転覆しないためには十分な復原力を持つ必要があり、国際基準によりその要件が規定されています。しかし、現在の基準は、波浪中で停泊状態の船舶しか考慮されておらず、波浪中を航行する状況での船舶の大傾斜の危険性が考慮されていません。このため、我が国をコーディネータ(大阪大学工学研究科 梅田直哉 教授)とする会期間通信部会で、当該危険性に対する最新の科学的知見を反映した第二世代の非損傷時復原性基準の暫定指針策定の検討が進められてきました。
 今次会合では、本暫定指針の内容が合意され、最終化されました。今後は、5月に開催予定の海上安全委員会で承認後、各国において船舶設計時に試適用される予定です。我が国は引き続きこの試適用結果をIMOに情報提供を行い、本暫定指針がより合理的なものとなることを目指します。

2.複数の貨物倉を有するばら積貨物船以外の貨物船への水面探知器の搭載義務化
 2015年の米国籍RORO貨物船El Faro号の沈没事故を踏まえて、複数の貨物倉を有するばら積貨物船以外の貨物船にも水面探知器の搭載を義務付けるSOLAS条約附属書II−1章25-1規則の改正が提案されました。
 今次会合では、我が国等の意見を踏まえ、2024年1月1日以降に建造されるばら積貨物船とタンカー以外の複数の貨物倉を有する貨物船(RORO貨物船、一般貨物船等)の乾貨物倉(ただし、乾舷甲板より下方のみ)に限定して水面探知器を設置する条約改正案が原則合意されました。今後は、5月に開催予定の海上安全委員会で審議・承認される予定です。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局安全政策課船舶安全基準室 植村、河野
TEL:03-5253-8111 (内線43-561、43-567) 直通 03-5253-8631 FAX:03-5253-1642

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