報道・広報

国際油濁補償基金第29回臨時総会等の結果概要
~様々な油濁事故の進捗状況や国際的な責任と補償体制に与える制裁の潜在的な影響に関する議論等が行われました~

令和7年5月14日

 令和7年4月29日(火)から5月1日(木)までの間、国際海事機関本部(ロンドン)において、国際油濁補償基金(IOPCF)第29回臨時総会等が開催されました。今次会合では、基金に関連する油濁事故の進捗状況や国際的な責任と補償体制に与える制裁の潜在的な影響に関する議論等が行われました。

 国際油濁補償基金(以下「基金」という。)は、タンカーの事故により巨額の油濁損害が発生した場合、被害者に対して迅速に補償を行うために設けられています。基金は、タンカーで運ばれた油を受け取る事業者(石油元売事業者等)が負担する拠出金により運営されており、日本は主要拠出国の1つです。
 今次会合では60加盟国及びオブザーバー資格を有する国際機関・団体等が参加し、我が国からは、国土交通省、在英国日本国大使館、学識経験者、石油海事協会、(一社)日本船主協会、(公財)日本海事センター等の関係者が出席しました。
 
主な結果(詳細は別紙のとおり)
1. 基金に関連する事故
 今次臨時総会では、基金に関連する8件の油濁事故について進捗の報告及び議論が行われました。このうち、2024年12月、黒海のケルチ海峡でロシア籍タンカー2隻が沈没・座礁したことによる事故については、ロシア連邦から正式な支援要請がなされておらず、IOPCF事務局は未だ本事案の状況を十分に調査できていないことから、引き続き注視するとともに進展等について次回総会で報告することとなりました。また、トリニダード・トバゴの事故については、我が国より各加盟国に関連する決議・ガイダンスの遵守を呼びかけました。
2. 国際的な責任と補償体制に与える制裁の潜在的な影響
 ロシア産原油等に関する制裁を逃れようとするタンカーにより、油濁事故リスクが懸念されていることに対し、欧州連合(EU)や英国によって追加制裁がなされたこと、国際海事機関(IMO)法律委員会においてこれらの船舶への対処方法を検討する作業部会を設置したこと等が事務局より共有されました。
3. 条約の見直し・改正について
 基金最大拠出国のインドより、1992年基金条約の見直し・改正を議論するようIMO法律委員会へ要請する提案が行われました。我が国より、条約の改正に伴う現行体制の維持が困難となるという懸念点や運用改善等によりできることを主張し、多数の参加国からの賛同を得たこともあり、インド提案は支持されませんでした。

お問い合わせ先

国土交通省海事局 国際油濁補償基金対策室 日坂、須志田、小本
TEL:03-5253-8111 (内線43-224) 直通 03-5253-8631

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