国際油濁補償基金第30回総会等の結果概要
~基金関連事故の進捗や補償事項等に関する議論が行われました~
令和7年11月18日
| 令和7年11月4日(火)から11月7日(金)までの間、国際海事機関(IMO)本部(ロンドン)において、国際油濁補償基金(IOPCF)第30回総会等が開催されました。今次会合では、基金に関連する油濁事故の進捗状況や無保険及び安全でない船舶によるリスクへの対応に関する議論等が行われました。 |
国際油濁補償基金(以下「基金」という。)は、タンカーの事故により巨額の油濁損害が発生した場合、被害者に対して迅速に補償を行うために設けられています。基金は、タンカーで運ばれた油を受け取る事業者(石油元売事業者等)が負担する拠出金により運営されており、日本は主要拠出国の1つです。
なお、今次会合は、初めて対面およびオンラインによるハイブリッド方式で開催され、72加盟国及びオブザーバー資格を有する国際機関・団体等が参加し、我が国からは、国土交通省、在英国日本国大使館、学識経験者、石油海事協会、(一社)日本船主協会、(公財)日本海事センター等の関係者が出席しました。
1. 基金に関連する事故・拠出
今次総会では、15件の油濁事故について進捗報告及び議論が行われました。また、これらの内、3つの事案に対する補償のため、拠出金を徴収することも承認されました。
2. 補償事項への対応
2-1.ガイダンス文書策定の進展
92年民事責任条約(CLC)第1条第1項の「残留物が無い(no residues)」の解釈に係わる共通理解の確立を目的として、基金が発行する「船舶(Ships)の定義検討に関するガイダンス」において追記する脚注案の議論が行われ、MARPOL条約附属書Iの要件を反映した事務局提案に基づき採択されました。
2-2.無保険及び安全でない船舶のリスク
トルコより、加盟国に対して「信頼できる/評判の良い保険者」のリストを共有すること等を提案されました。議論の結果、本件はCLCに留まらず、バンカー条約など広範な影響を伴うことから、IMOで検討することが適切であるとされました。
3. 2010年HNS条約について
ドイツより、最近の政権交代により必要となった内部協議を経て、近い将来に締約国となるための正式な手続きを準備中との報告がありました。また、ベルギー・オランダ・スウェーデンよりドイツと供に批准する準備があること等の発言があり、2027年に条約発効する可能性がある等の報告がなされました。
お問い合わせ先
- 国土交通省 海事局 国際油濁補償基金対策室 日坂、須志田、小本
-
TEL:03-5253-8111
(内線43-224) 直通 03-5253-8631
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