報道・広報

郵船クルーズ株式会社に対して警告書を発出しました
~海上運送法に基づく行政指導~

令和7年12月16日

 

 国土交通省では、一般不定期航路事業者である郵船クルーズ株式会社に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施した結果、安全管理規程に違反する事実を確認したことから、本日12月16日付で下記のとおり、輸送の安全の確保に関する警告を行いました。
 今後、事業者において再発防止策が確実に実施され、輸送の安全の確保が図られるよう、引き続き、厳格に指導監督を行ってまいります。
 
                   記
 
1.対象事業者
   郵船クルーズ株式会社(所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)
 
2.警告の内容
   以下に掲げる警告に対して講じた具体的措置について、令和8年1月19日までに文書により
  報告すること。
   ・ 船長は、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故その他異常事態が発生したときは、
    事故処理基準及び安全管理手引書に定めるところにより、事故等の状況及び講じた措置に
    ついて、速やかに海上保安官署等に連絡すること。あわせて、自らが講じた措置への助言
    を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。
 
3.事案概要
   令和7年10月28日に、郵船クルーズ株式会社が経営する一般不定期航路事業において運航
  する旅客船「飛鳥3」が、門司港6号岸壁に着岸する際、岸壁に衝突する事故が発生した。
   これを受けて、同年11月21日及び26日、同社に対して海上運送法第25条第1項に基づ
  く検査を実施したところ、船長は、事故の状況及び自らが講じた措置について、速やかに海上保
  安官署等に連絡していなかった事実を確認した。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:137KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局安全政策課 植村、土屋、粕谷
TEL:03-5253-8111 (内線43551、43566、43225) 直通 03-5253-8631

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る