国際油濁補償基金第30回臨時総会等の結果概要
~基金関連事故の進捗状況等に関する議論が行われました~
令和8年5月15日
令和8年5月7日(木)から5月8日(金)までの間、国際海事機関(IMO)本部(ロンドン)において、国際油濁補償基金(IOPCF)第30回臨時総会等が開催されました。
今次会合では、基金に関連する油濁事故の進捗状況等に関する議論が行われました。 |
国際油濁補償基金(以下「基金」という。)は、タンカーの事故により巨額の油濁損害が発生した場合、被害者に対して迅速に補償を行うために設けられています。基金は、タンカーで運ばれた油を受け取る事業者(石油元売事業者等)が負担する拠出金により運営されており、日本は主要拠出国の1つです。
なお、今次会合は、51加盟国及びオブザーバー資格を有する国際機関・団体等が参加し、我が国からは、国土交通省、在英国日本国大使館、学識経験者、石油海事協会、(一社)日本船主協会、(公財)日本海事センター等の関係者が出席しました。
主な結果(詳細は別紙のとおり)
1. 基金に関連する事故・拠出
今次臨時総会では、複数の油濁事故について進捗報告及び議論が行われました。
2. 国際的な責任と補償体制に与える制裁の潜在的な影響
ロシア産原油等に関する制裁を逃れようとするタンカーにより、油濁事故リスクが懸念されていることに対し、欧州連合(EU)や英国によって追加制裁がなされていること、国際海事機関(IMO)第113回法律委員会において、これらの船舶への対処方針を検討する作業部会が設置され議論がなされ、旗国の管理能力の強化に向けた船舶登録ガイドラインが今後回章される予定であること等が共有されました。
3. 2010年HNS条約について
ベルギー・ドイツ・オランダ・スウェーデンの4か国が「2010年の危険物質及び有害物質の海上輸送に関連する損害についての責任並びに損害賠償及び補償に関する国際条約」(2010年HNS条約)を批准の旨説明があり、これら4カ国の批准により同条約は発効要件を充足する見通しです。HNS貨物受取量に関する発効要件について、既に批准している8か国を含め、2025年の受取量を本年5月31日以降IMO事務局で評価の上、全ての発効要件が充足された18か月後に発効(最短発効日は2027年11月30日)することとなります。
お問い合わせ先
- 国土交通省 海事局 国際油濁補償基金対策室 日坂、小本
-
TEL:03-5253-8111
(内線43-224) 直通 03-5253-8631
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