令和8年10月16日
| 外国政府等による船主責任保険に係る再保険の停止措置に対応し、我が国に必要不可欠な原油、液化天然ガス、石油製品の安定的な海上輸送を確保するための「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。 |
船舶の運航においては、船舶所有者は、第三者への損害賠償に備える船主責任保険への加入が必要不可欠です。また、船舶による油濁事故などの発生に伴う第三者への損害賠償は高額となる可能性があることから、保険提供者である日本船主責任相互保険組合は欧米の船主責任保険組合等から再保険の提供を受けています。
平成24年、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」を制定し、政府が船主責任保険の再保険相当分を日本船主責任相互保険組合に交付できる措置を講じました。
不安定な国際情勢下において、我が国にとって欠かすことの出来ない原油、液化天然ガス、石油製品を輸送する船舶について、船主責任保険の再保険が停止された場合であっても安定的な海上輸送を維持する必要があります。
①対象物資として「原油」のみならず、「液化天然ガス」及び「石油製品」を追加します。石油製品については政令で定めるものを対象とします。
②対象国は外国政府等による再保険禁止措置を受けた国等を要件として、政令で定めることとします。
③ ①及び②の改正に伴い、現行法の題名を、「特定船舶に係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」に改めます。
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