報道・広報

「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(船舶バラスト水規制管理条約)への加入について

平成26年10月10日

 本日10日(現地時間同日)、我が国政府は「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(船舶バラスト水規制管理条約)への加入書を、ロンドンの国際海事機関(IMO)本部において、関水康司IMO事務局長に寄託しました。
 関係の概要は、以下のとおりです。


 
1.これまでの経緯等
(1) 船舶バラスト水規制管理条約は、船舶の復原性を保つための「おもし」として船舶に取り入れられる海水であるバラスト水に含まれる生物及び沈殿物の排出による環境等への被害を防止するため、IMOにおいて、2004年2月に採択されたものです。
(2) 平成26年の通常国会において、同条約の枠組みを国内法に取り入れるための「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第73号)が成立致しました。また、これに伴う、関係政省令の一部改正も行いました。
 (参考)
  ・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成26年政令第298号)
  ・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第299号)
  ・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」(平成26年国土交通省令第81号)
  ・「有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令」(平成26年国土交通省・環境省令第2号)

2.我が国が加入する意義
(1) 世界有数の海運国である我が国がこの条約に加入することは、海洋環境の保全に資するとともに、この分野における国際協力を一層推進する見地からも有意義であると言えます。
(2) 10月13日から17日まで開催されるIMOの第67回海洋環境保護委員会において、我が国より、同条約の重要性とともに、早期に発効するよう、未締約国に対し呼びかけを行う予定です。

3.今後の予定
(1) この条約は、30以上の国であって、その商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の35%に相当する商船船腹量以上となる国が締約国となった日の後12ヶ月で効力を生ずることとなっています。我が国についても同じ日に効力を生じる予定です。
 (参考)現在、我が国のほか、41ヶ国がこの条約を締結しており、商船船腹量は約30.25%
(2) 商船船腹量約1.76%の我が国が加入することにより、締約国数は42ヶ国となり、商船船腹量は約32.01%となります。
(3) 国土交通省では、10月から11月にかけて全国各地でバラスト水の規制に関する説明会を開催し、事業者への周知に努める予定です。


添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局 海洋・環境政策課 環境渉外室環境政策推進官 松本友宏
TEL:03-5253-8111 (内線43-922) 直通 03-5253-8636 FAX:03-5253-1644
国土交通省海事局 海洋・環境政策課 環境渉外室船舶施設国際基準係 野間智嗣
TEL:03-5253-8111 (内線43-927) 直通 03-5253-8636 FAX:03-5253-1644

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