平成29年2月24日
海事局は、燃料油環境規制に関し、関係者間で情報を共有し、官民連携した対応方策を検討するための会議を設置します。 第1回会合を2月28日(火)に開催します。 |
国際海事機関(IMO)において、2008年に海洋汚染防止条約が改正され、国際的に船舶の燃料油に含まれる硫黄分濃度を現状の3.5%以下から0.5%以下とする規制が2020年1月予定で強化されることとなりました。規制の開始時期については、昨年(2016年)10月に開催されたIMOの海洋環境保護委員会で当初予定どおりと確定しました。
この規制については、硫黄酸化物(SOx)や粒子状物質(PM)による人の健康や環境への悪影響をより低減していくために、世界一律で実施されるものであり、我が国も環境先進国として、適切に対応していく必要があります。
一方で、我が国経済・国民生活にとっての海運業の重要性と、海運産業の経営状況の厳しさも踏まえ、規制への円滑な対応ができるよう取り組んでいくことが重要です。
この規制への対応方策としては、「低硫黄燃料油の使用」、「排気ガス洗浄装置(スクラバー)の使用」、「LNG燃料等の使用」のいずれかによる対応が必要です。これに関しては、低硫黄燃料油の品質、供給量、価格等の見込みや、スクラバーの搭載コストや工期等への懸念・疑問点も海運業界より表明されており、これらについての情報共有の場の設置も要請されているところであります。
このため、海運業界、関連業界、関係機関等と国の担当部局からなる「燃料油環境規制対応方策検討会議」を設置します。
[1] 報道発表資料(PDF形式:164KB)
[2] 別紙:名簿(PDF形式:84KB)
[3] 別紙:カメラ頭撮り申込用紙(Word形式:710KB)
[4] 参考資料(PDF形式:760KB)
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