報道・広報

2020年船舶SOx規制の統一的な実施のためのガイドライン策定に着手
~国際海事機関 第5回汚染防止・対応小委員会の審議結果について~

平成30年2月13日

国際海事機関(IMO)は、第5回汚染防止・対応小委員会(PPR5)を、平成30年2月5日から9日まで英国ロンドンで開催しました。今次会合では、2020年から船舶の燃料油硫黄分濃度規制(SOx規制)が強化されることを受け、当該規制の確実な実施を図るため、我が国の提案等を盛り込んだ統一的なガイドラインの策定に向けた審議を本格開始しました。

今次会合の主な審議内容は以下の通りです。

1.SOx規制の統一的な実施方策

 船舶からの排気ガス中の硫黄酸化物(SOx)や粒子状物質(PM)による人の健康や環境への悪影響を低減するため、海洋汚染防止条約(MARPOL条約)により、燃料油中の硫黄分濃度が世界的に規制されています(SOx規制)。さらに、この規制値は、2020年1月以降、現行の3.50%以下から0.50%以下に強化されることが決まっています。一方、基準に適合しない安価な高硫黄燃料油を使用するなど同規制が遵守されない場合、外航海運の競争条件が不当に歪められることが懸念されています。このため、IMOでは、今次会合より、SOx規制の統一的な実施方策に関する審議が本格的に開始されました。
 

各国の主な提案
日本 高硫黄燃料油を不正使用させないための制限や、各国間での不正情報の共有等を盛り込んだガイドラインの策定を提案。
欧州諸国 外国船舶に対する燃料油の検査方法の明確化や、排出ガス洗浄装置の一時的な不具合への対応方策等を提案。
国際海運団体 高硫黄燃料油を使用目的で船舶に搭載してはならないことの明確化、硫黄分濃度の分析手法(計測誤差の取り扱い)の国際統一化を提案。

 審議の結果、我が国の提案を含むSOx規制の統一的な実施のためのガイドラインを2019年夏までに策定することが合意されました。さらに、本年7月9日~13日に、同ガイドラインの策定に向けた集中審議を行うための中間会合を開催することが合意されました。(詳細は別紙1をご参照ください。)
 また、スクラバー搭載船等を除き基準を上回る高硫黄燃料油を使用目的で船舶に搭載してはならないことの明確化については、条約の規定内容の見直しとなることから、本年4月の第72回海洋環境保護委員会(MEPC72)に検討を要請することとなりました。(改正は2020年以降の見込み。)

2.その他

 国際海運から排出されるブラックカーボン(燃焼で発生する黒いすす)が北極海域に与える影響、窒素酸化物(NOx)排出規制や排出ガス洗浄装置等に関する検査方法の見直し、船底防汚塗料に含まれる禁止物質の追加などが審議されました。(詳細は別紙2をご参照ください。)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局海洋政策課 井上
TEL:(03)5253-8111 (内線24362) 直通 (03)5253-8266 FAX:(03)5253-1549
国土交通省海事局海洋・環境政策課 岩城、谷倉
TEL:(03)5253-8111 (内線43923、43927) 直通 (03)5253-8636 FAX:(03)5253-1644

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