報道・広報

公的データ提供要請制度を活用できるデータ共有事業を初めて認定しました。
~海事産業におけるデータ共有事業による公的データ提供要請制度の活用~

令和元年6月24日

同時発表:総務省、経済産業省
 

総務省、経済産業省及び国土交通省は、株式会社シップデータセンター(ShipDC)のデータ共有事業について、「公的データ提供要請制度」の活用に必要な認定を初めて行いました。
これにより、ShipDCは国等が保有しているデータの提供を要請できるようになりますが、国等の保有するデータとShipDCが集積する民間データを合わせて活用することで、海事分野のビッグデータ活用が促進され、デジタル時代における新たな海事クラスターの形成と産業全体の活性化につながることが期待されます。
 
1.公的データ提供要請制度について
 生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)において、産業競争力強化や社会的課題の解決に向けたデータ利活用を促進するため、オープンデータ政策の一環として、公的データ提供要請制度が創設されました。本制度は、革新的データ産業活用の計画について認定を受けた事業者であってデータの安全管理基準への適合についても認定を受けた者は、協調領域のデータを共有する事業を行うにあたって、国等が保有するデータの提供を要請できる制度です。
今回、主務大臣である総務省、経済産業省、国土交通省は、令和元年6月19日に、データの安全管理基準への適合に関する初めての認定を、ShipDCに対して行いました。
 
2.ShipDCの革新的データ産業活用の計画の概要と今般の認定の関係
 ShipDCの策定した革新的データ産業活用の計画は、海事産業がデータ利活用に注力し、新たな規制への対応やイノベーションの創出につなげられるよう、船舶IoTデータの流通・共有ルールを整備し、データ流通、共有、活用の拡大を目指すものです。具体的には、海事産業に属する多数の事業者が参画するIoS-OP(Internet of Ships Open Platform)コンソーシアム(ShipDCの会員組織)を通じて、海事産業のデータ流通のための権利関係を整備し、データ活用のモチベーションを高め、海事産業の業務改善、新規ビジネスの創出を図るものです。
 今般の安全管理基準への適合の認定により、ShipDCの事業に関係する国等が保有する各種海事関係データの提供について申請がなされることが想定されますが、これにより、海事分野におけるビッグデータの活用が促進され、海事産業の活性化等につながることが期待されます。
 
3.データの共有(公的データ提供要請制度)の施策について
 詳細については、経済産業省ホームページをご覧下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/kouteki_data/main.html  

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局 海洋・環境政策課 加藤、片山
TEL:03-5253-8111 (内線43-952、43-963) 直通 03-5253-8614 FAX:03-5253-1644

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