「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
令和7年11月21日
| 本日、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本改正により、船舶から発生する窒素酸化物の放出量をより低減する基準及び船舶燃料油中の硫黄分濃度をより低減する基準が適用される海域に、カナダ北極海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域が追加されます。 |
1.背景
海洋汚染防止条約(マルポール条約)附属書VIでは、船舶に設置される原動機から発生する窒素酸化物の放出量に係る基準及び船舶で使用される燃料油中の硫黄分濃度の基準について定めています。
今般、国際海事機関において同条約附属書VIの改正案が採択され、当該窒素酸化物の放出量及び当該硫黄分濃度について、一般海域に比べてより低減する基準が適用される海域に、カナダ北極海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域が追加されました。これを受け、我が国においても当該改正内容を国内担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)について所要の改正を行います。
2.概要
船舶から発生する窒素酸化物の放出量をより低減する基準及び船舶燃料油中の硫黄分濃度をより低減する基準が適用される海域に、カナダ北極海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域を追加します。
3.スケジュール
公 布: 令和7年11月27日(木)
施 行: 令和8年3月1日(日)
お問い合わせ先
- 国土交通省 海事局 海洋・環境政策課 伊藤、加藤
-
TEL:03-5253-8111
(内線43-902、44-178) 直通 03-5253-8118
- 国土交通省 総合政策局 海洋政策課 永井、宮井
-
TEL:03-5253-8111
(内線24-352、24-365) 直通 03-5253-8266
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