報道・広報

社船実習の実施について
~トン数標準税制の適用を受ける船会社自らによる乗船実習を来年4月1日より導入~

平成20年11月5日

 トン数標準税制の適用を受けようとする船社は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第34条第1項に基づく「日本船舶及び船員の確保に関する基本方針」の定めるところにより、外航船舶を運航する上で必要となる資格である3級海技士免許の取得に必要な乗船履歴を取得させるための養成を、自ら行うこととされています。

 このため、船社が実際に国際航海に従事している外航船舶を練習船として用いて自ら行う乗船実習(以下、社船実習という)の実施方法の確立が求められていたところです。

 国土交通省海事局は、本年8月より、船員教育機関、船社、労働組合等の関係者の役員クラスからなる「社船実習の実施に関する意見交換会」を開催し、社船実習の具体的な実施方法について検討を行ってきました(実務者クラスの会合も3回実施。)。
 今般、社船実習のカリキュラム、成績評価方法、教員の要件、導入後における円滑な実施及び改善を図るための連絡協議会の開催等について関係者の了解が得られ、平成21年4月1日から社船実習が開始される体制が整いました。

 なお、社船実習の実施に係る基準等については別添のとおりです。



(参考)トン数標準税制とは、我が国の外航船社と外国の外航船社との国際的な競争条件の均衡化、日本船舶・日本人船員の計画的増加を図るために導入された税制。船社が、「日本船舶・船員確保計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受けた場合、日本船舶に係る利益について、通常法人税に代えて、使用日本船舶のトン数に応じて算出される利益を活用した課税を選択できる。

添付資料

(別添)社船実習の実施について(PDF形式:235KB)PDF形式

(参考)委員名簿(PDF形式:115KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課 大立、酒巻
TEL:(03)5253-8111 (内線45175、45162) 直通 (03)5253-8650

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