報道・広報

海技試験の科目合格の有効期間を3年に延長
~漁船員等の海技資格の取得を促進~

平成30年6月8日

 

 国土交通省海事局は、船舶職員に必要な海技免許の取得のための試験(海技試験)の受験機会を拡大するため、本年7月1日より、筆記試験の科目合格(※)の有効期間を2年から3年に延長します。また、臨時試験を受けやすくする仕組みを構築します。
 これにより、これまで海技試験の受験機会に恵まれなかった遠洋漁業に従事する漁船員等にとって、海技免許の取得の促進が図られるとともに、海技士の人材確保につながることが期待できます。

 水産業界において、漁船員の高齢化及び減少に伴い漁船の海技免状保有者(海技士)の不足が深刻化している
ことを踏まえ、海事局では、「海技士確保に向けた漁船の乗組みのあり方等に関する検討会」において、漁業の実
態を反映した海技資格制度の運用の在り方について検討し、本年2月、将来を見据えた安定的な海技士の確保に
向け、今後取り組むべき内容をまとめたところ
です。これを受け、海技試験の受験機会の拡大を図るため、具体的
に次の措置を講じることとしました。
 
(1)海技試験の科目合格の有効期間の延長
 海技試験の筆記試験について、遠洋漁業に従事する漁船員の航海期間が長期にわたり、受験機会に恵まれて
いない状況等を踏まえ、科目合格の有効期間を2年から3年に延長します。
 なお、今般の科目合格の有効期間延長は、漁船員に限らず、商船の船員や新たに海技免許を取得しようとする者
についても同様に適用されます。また、科目合格の有効期間3年の延長措置は、平成28年7月以降の科目合格から
適用されます。
 
(2)臨時試験への追加の受験希望者の受入れ
 海技試験は、年4回の定期試験のほか、一定数の受験希望者が集まった場合に臨時試験を実施しています。海事
局では、大日本水産会と協力して、漁期の終了時期が不確定であるため臨時試験の受験が困難であった漁船員に
対する措置として、既に実施することが決まっている臨時試験に、1人でも追加で受験を申し込むことができる仕組み
を構築しました。
 この仕組みは、各水産団体を通じて、大日本水産会にて追加の受験希望者のとりまとめを行うものとなっております
ので、臨時試験の受験を希望する漁船員の皆様におかれましては、所属の水産団体にご相談ください。

(※)海技試験は筆記試験と口述試験に分かれていますが、科目合格は、このうち筆記試験に関する仕組みです。筆記試験全体として不合格の
   場合でも、一部科目が科目ごとの基準点に達している場合、次回以降の試験で当該科目の受験が免除されます。

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課 成瀬、平山
TEL:03-5253-8111 (内線45-317、45-314) 直通 03-5253-8655 FAX:03-5253-1646

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