報道・広報

東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に係る許可等の有効期間の延長について

平成23年3月23日

・平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)により、東北地方太平洋沖地震による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(平成23年3月11日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなりました。



・国土交通省関係の当該措置の適用対象について、別添告示案のとおり、対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を指定することとしましたのでお知らせします。(平成23年3月23日付け官報で告示予定) ⇒平成23年3月23日に告示されました。



【参考1】指定された特定権利利益や対象者以外であっても、東北地方太平洋沖地震の被害者の方については、申出により、満了日の延長が認められる場合がありますので、特定権利利益を所管する部局にお問い合わせください。



【参考2】法第4条第2項の規定に基づき、平成23年3月11日以後に法令に規定する履行期限が到来する義務(変更の届出義務等)が履行できなかった場合であっても、それが東北地方太平洋沖地震によるものであることが認められたときには、平成23年6月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。



【参考3】自動車検査証の有効期間については、別途、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、当面平成23年4月11日又は4月16日まで伸長されています。(3月14日及び3月16日にそれぞれ発表済み)

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房総務課企画専門官 福永、英、藤田
TEL:(03)5253-8111 (内線21462、21472、21463)

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