報道・広報

公共工事の施工体制に関する全国一斉点検の実施について

平成20年10月8日

 公共工事を適切に実施するためには、請負者による適正な施工体制の確保が重要であり、平成13年4月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)」では、より一層の適切な施工体制の確保が求められるとともに、平成17年4月施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」においても、「施工体制の適正化を図るため、工程表及び施工体制台帳の発注者に対する提示が徹底されるように努める」ことが盛り込まれるなど、より一層適正な施工体制の確保並びに徹底が求められたところです。
 国土交通省では、施工体制の点検要領等を定め、各工事を担当する監督職員によって日頃から施工体制の点検を行っているところですが、適正化法の趣旨の徹底をより一層図るため、平成14年度より毎年10月から11月にかけて、稼働中の国土交通省直轄工事を対象に「施工体制に関する全国一斉点検」を実施しています。
 この取り組みは今年度で7回目となりますが、低入札価格調査対象工事(以下、低入札工事という。)における施工体制の確保を一層確実にするため、今回の点検では、低入札工事については請負金額が2,500万円以上(建築工事においては5,000万円以上)の稼働中の工事の全てを点検の対象とします。

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房技術調査課 種蔵 史典
TEL:(03)5253-8111 (内線22336)

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