報道・広報

「観光圏整備法」が7月23日に施行されます
~観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行期日を定める政令案及び観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について~

平成20年7月10日

1.背景
 観光地が広域的に連携した「観光圏」を整備することで、地域の伝統や食などの観光魅力を掘り起こし、2泊3日以上の滞在を促進する「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(平成20年法律第39号。観光圏整備法。)が第169回通常国会で成立し、平成20年5月23日に公布されました。
 これに伴い、観光圏整備法の施行日を平成20年7月23日とするなど、関係する政令を定めます。

2.概要
○観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行期日を定める政令案
 観光圏整備法は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。このため、観光圏整備法の施行日を平成20年7月23日とします。
      
○観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
[1]「観光圏内限定旅行業者代理業」関係の規定の整備
 観光圏整備法では、旅行業法(昭和27年法律第239号)の特例として、観光圏内で宿泊事業者が旅行商品の代理販売を行うことができる「観光圏内限定旅行業者代理業」の制度を新たに設けました(観光圏整備法第12条)。
 これに伴い、旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)等を改正し、報告徴収等の観光圏内限定旅行業者代理業者に係る事務を国土交通大臣が自ら行うこととするなど、所要の規定の整備を行います。
[2]その他
 観光圏整備法の附則第6条において「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」(平成9年法律第91号)の題名が改められたことに伴い関係政令の規定を改正するなど、所要の規定の整備を行います。

3.閣議決定予定日
 平成20年7月11日(金)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局観光地域振興課 
TEL:(03)5253-8111 (内線27217、27212)

ページの先頭に戻る