報道・広報

「観光圏整備法」に関する省令・基本方針等について
~7月23日に施行・公表されました~

平成20年7月23日

 
1.概要
 平成20年7月23日に、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(観光圏整備法)が施行されたのに合わせ、以下に掲げる省令および基本方針等の告示も同日、施行・公表されました。
 これにより、観光地が広域的に連携することで、2泊3日以上の滞在が可能なエリアを形成し、国際競争力の高い魅力ある観光地づくりをより一層支援します。
 
2.施行・公表された省令・告示について
【省令】
(1) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則
・ 観光圏整備実施計画の認定申請方法、変更認定申請方法
・ 観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅行の範囲
・ 観光圏内限定旅行業務取扱主任者の要件
などを規定。
 
(2) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令
 観光圏整備法第5条第2項第2号で規定する、観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、第三セクター、商工会議所、商工会、農協、漁協などと規定。
 
【告示】
(3) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針
 観光圏整備法に基づき、
・ 観光圏整備計画の作成基準(観光圏の区域設定など)
・ 観光圏整備事業の内容
・ 観光圏整備実施計画の認定基準
・ 国における施策の連携及び支援の方向性
などを規定。
 
(4) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行に伴う国土交通省関係告示の整備に関する告示
 観光圏整備法の施行に伴い、「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」の題名が変更されることに伴う関係告示の改正などを規定。
 
 

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局観光地域振興課 
TEL:(03)5253-8111 (内線27217、27254)

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