報道・広報

離島振興法施行令の一部を改正する政令について

平成25年3月26日

改正離島振興法の平成25年4月1日の施行に伴い、施行令について、所要の規定を整備するための改正を行い、3月26日(火)の閣議で決定されましたので、発表致します。

1.背景

 離島振興法の一部を改正する法律(平成24年法律第40号。以下「改正法」という)が第180回通常国会で成立し、離島振興法(昭和28年法律第72号。以下「法」という)に離島活性化交付金等事業計画の作成等の新たな規定が追加されたところである。
 改正法が平成25年4月1日に施行されることから、施行のための所要の規定を整備するため、離島振興法施行令の改正を行うものである。

2.概要

 法第7条の2第1項の規定により都道府県が作成する離島活性化交付金等事業計画の記載事項及び法第7条の4の規定により国が毎年度公表する「その他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等」について、それぞれ対象事業等を定める。

3.今後のスケジュール

閣     議  平成25年3月26日(火)
公     布  平成25年3月29日(金)
施     行  平成25年4月 1日(月)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:94.5KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省国土政策局離島振興課 中村、山邉
TEL:(03)5253-8111 (内線29614、29635) 直通 (03)5253-8421

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