改正離島振興法の一部施行に伴い、離島振興に関する所掌事務の期限を延長します
令和4年11月22日
今月18日に成立した「離島振興法の一部を改正する法律」の一部施行に伴い、 離島振興に関する所掌事務の期限延長等を行う政令が、本日閣議決定されました。
離島振興法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和5年3月31日までを期限とする離島振興法(昭和28年法律第72号)について、今国会における改正により法期限が10年間(令和15年3月31日まで)延長されました。
これを受けて、今般、以下のような関係政令について所要の改正を行います。
- 総務省組織令の一部改正(第1条関係)
- 附則第3条に規定する自治行政局の所掌事務の特例の期限を令和15年3月31日まで延長する。
- 農林水産省組織令の一部改正(第2条関係)
- 附則第5条に規定する農村振興局の所掌事務の特例の期限を令和15年3月31日まで延長する。
- 国土交通省組織令の一部改正(第3条関係)
- 附則第2条、附則第7条及び附則第9条に規定する国土政策局、国土政策局総務課及び離島振興課の所掌事務の特例の期限並びに附則第6条に規定する離島振興課の設置期間の特例の期限を令和15年3月31日まで延長する。
- 国土審議会令の一部改正(第4条関係)
- 附則第2条に規定する離島振興対策分科会の設置期限を令和15年3月31日まで延長する。
- 令和5年3月31日までの間、離島振興対策分科会の所掌事務の読替えを行う。
公布:令和4年11月28日(月)
施行:令和4年11月28日(月)
お問い合わせ先
- 国土交通省国土政策局離島振興課 離島振興企画調整官 池田 / 離島振興係長 東岡
-
TEL:03-5253-8111
(内線29-627、29-636) 直通 03-5253-8421 FAX:03-5253-1594
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