報道・広報

「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定
~奄美群島と小笠原諸島の自立的発展に向けた取組を引き続き支援~

平成31年2月8日

奄美群島と小笠原諸島の自立的発展に向けた取組を支援し、定住の促進を図るため、港湾等の事業に対し補助率のかさ上げ等の特別の措置を引き続き行う「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 奄美群島と小笠原諸島は、米軍の軍政下であった歴史的特殊性、本土から遠く離れているという地理的特殊性、亜熱帯性気候による病虫害の存在や台風の常襲地という自然的特殊性を共通して抱えています。これら特殊事情から、本土復帰後、奄美群島は昭和29年に、小笠原諸島は昭和44年に、それぞれ特別措置法を設けて、数度の延長を行いつつ、各種の支援策を講じてきました。その間、関係地方公共団体や島民の方々の不断の努力により、基礎条件の改善と振興開発が実施されてきたところです。
 しかし、奄美群島と小笠原諸島の双方とも、依然として経済面・生活面での本土との格差が存在しております。そこで、国として引き続き、奄美群島と小笠原諸島の自立的発展に向けた取組を支援し、定住の促進を図る必要があります。

2.概要
 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を平成31年3月31日から5年間延長し、以下を継続して実施します。
(1)自治体が行う振興開発計画に基づく事業への支援
 ○ハード事業に対する補助率かさ上げ【奄美法・小笠原法】
  ・例:港湾の外郭施設の改良 9/10(内地は4/10)
 ○ソフト事業に対する交付金の交付【奄美法】
  ・例:航路・航空路の運賃の低減、農林水産物の輸送コストの低廉化
 ○ソフト事業に対する補助金の交付【小笠原法】
  ・例:診療所運営、病害虫等防除対策
(2)(独)奄美群島振興開発基金の存置と同基金による債務保証・融資【奄美法】
(3)その他の措置
 ○自然環境の保全及び再生等についての配慮【奄美法・小笠原法】
 ○旧島民の帰島の促進【小笠原法】

3.閣議決定日
 平成31年2月8日(金)

添付資料

報道発表(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省国土政策局特別地域振興官付 蹴揚、辻畑、臼井、徳田
TEL:03-5253-8111 (内線29-714,29-725) 直通 03-5253-8423 FAX:03-5253-1595

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