報道・広報

「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布されました

平成31年4月1日

 平成31年4月1日、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律が施行され、奄美群島と小笠原諸島に対する支援に引き続き取り組むこととされたことから、関係政令の規定の整備を行います。

1.背景
 
 今般、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、総務省組織令その他の関係政令の規定の整備を行います。

2.概要

(1)総務省組織令(平成12年政令第246号)の一部改正(第1条関係)
   自治行政局の所掌事務の特例の期限を5年間延長する。
(2)財務省組織令(平成12年政令第250号)の一部改正(第2条関係)
   大臣官房等の所掌事務の特例の期限を5年間延長する。
(3)農林水産省組織令(平成12年政令第253号)の一部改正(第3条関係)
   農村振興局の所掌事務の特例の期限を5年間延長する。
(4)国土交通省組織令(平成12年政令第255号)の一部改正(第4条関係)
   国土政策局の所掌事務の特例等を5年間延長する。

3.スケジュール

 公布日:平成31年3月30日
 施行日:平成31年4月1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省国土政策局特別地域振興官付 蹴揚、臼井、徳田
TEL:03-5253-8111 (内線29-714,29-723) 直通 03-5253-8423 FAX:03-5253-1595

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