報道・広報

G7広島サミット開催に伴う飛行制限区域の設定

令和5年3月9日

 国土交通省は、G7広島サミット開催に伴い5月18日から5月22日までの間、グランドプリンスホテル広島を中心とする半径25海里(約46km)の円内において、飛行制限区域を設定いたします。

 国土交通省は、国際テロ等の厳しい情勢を踏まえ、航空機によるテロ防止対策の一環として、
以下のとおり航空法第80条に基づき飛行制限区域を設定いたします。
※同時発表:警察庁

【飛行制限区域の設定の概要】

(1)期間

令和5年5月18日(木)0時から5月22日(月)23時59分までの間
(参考)国土交通省航空局のHPにおいて、詳細を載せております。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000095.html

(2)範囲

グランドプリンスホテル広島(北緯34度20分34秒、東経132度27分51秒)を
中心とする半径25海里(約46km)の円内 <資料参照>

(3)高度

すべての高度

(4)飛行制限を適用しない航空機

・警備等を任務とする航空機(警察等)
・管制機関から飛行を認められた航空機(定期便(広島空港他)等)
・航空法第80条ただし書による許可を受けた航空機(報道機等)
・航空法第81条の2に基づく捜索又は救助のための航行を行う航空機(消防・防災ヘリ等)

<参考>

○航空法(昭和27年法律第231号)(抄)
(飛行の禁止区域)
第八十条  航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を
飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

○航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)(抄)
(飛行の禁止区域)
第百七十三条  法第八十条の規定により航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域(その上空における
航空機の飛行を全面的に禁止する区域)及び飛行制限区域(その上空における航空機の飛行を一定の条件の
下に禁止する区域)の別に告示で定める。ただし、緊急に航空機の飛行を禁止する区域を定める必要がある
ため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、国土交通大臣は、その必要な限度において、告示
をしないで、飛行禁止区域又は飛行制限区域を定めることができる。

お問い合わせ先

(本件に関する一般的なお問い合わせについて)国土交通省航空局総務課危機管理室 相根、日比野
TEL:03-5253-8111 (内線48286、48149) 直通 03-5253-8700
(航空法第80条ただし書許可の事務手続きについて)国土交通省安全部安全政策課 稲垣、和田
TEL:03-5253-8111 (内線50121、50133) 直通 03-5253-8737

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