報道・広報

改正航空法等が、9月18日から順次施行されます。

令和元年8月8日

本年6月19日に公布された「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律」に関して、[1]国産航空機の安全性維持に係る航空機輸出国としての体制確保、[2]航空機の運航等に係る更なる安全確保、[3]技術の進展等を踏まえた合理的な航空機の安全確保、[4]国産航空機就航に伴う運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施に関する事項について、本日、施行時期等が閣議決定されました。

 本年6月19日に公布された「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律」(令和元年法律第38号)の施行に関し、「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「自衛隊法施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。これにより、改正航空法等の内容が、下記のとおり施行されることになります。

【航空法([1]~[3])及び運輸安全委員会設置法([4])の改正内容及び施行時期】
[1]国産航空機の安全性維持に係る航空機輸出国としての体制確保
○ 国土交通大臣が、国産航空機メーカーから当該機の不具合情報を入手し、当該メーカーに対して改修等の是正対策の構築を指示できる仕組みを創設  等
令和2年6月18日施行

[2]航空機の運航等に係る更なる安全確保
○ 飲酒等の影響で正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化(令和元年7月8日施行済)
○ 無人航空機の飛行に当たっての遵守事項の追加  等
令和元年9月18日施行

[3]技術の進展等を踏まえた合理的な航空機の安全確保
○ 航空機の装備品の安全性について、国土交通大臣による1点毎の検査を廃止し、   現行の国土交通大臣(又は外国当局)の認定を受けた装備品メーカー等が確認する制度へ一本化  等
令和4年6月18日施行

[4]国産航空機就航に伴う運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施
○ 航空機が航行していない状態に生じた航空事故の兆候を調査できるよう措置
○ 事故等の調査を終える前に原因関係者等への勧告を行うことができるよう措置 等
令和2年6月18日施行

[5]その他所要の改正

お問い合わせ先

[1]~[3]について 国土交通省航空局安全部安全企画課課長補佐 金子
TEL:03-5253-8111 (内線48298) FAX:03-5253-1661
[1]~[3]について 国土交通省航空局安全部航空機安全課課長補佐 梶原
TEL:03-5253-8111 (内線50209) FAX:03-5253-1661
[4]について 運輸安全委員会事務局航空事故調査官 山田
TEL:03-5253-8486 (内線54302) FAX:03-5253-1677

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