令和元年10月15日
令和元年台風19号による災害を受け、救援活動に従事する航空機に関し、空港等以外の場所への離着陸許可、最低安全高度以下の飛行の許可等に関し口頭による手続きを認めるなどの柔軟な運用を行うことについて、本日、別添のとおりプレスリリースしますので、お知らせします。
<措置の概要>
1 救援活動に従事する航空機の運航に係る許可等についての柔軟な運用
(1) 空港等以外の場所への離着陸の許可等(10月13日から対応中)
空港等以外の場所への離着陸(場外離着陸)を行う場合、最低安全高度以下の飛行を行う場合及び航空機から物件を投下する場合に必要な許可等について、口頭による手続等を認める。
(注) 公的機関(警察・消防・防衛等)の航空機及び同機関からの依頼を受けた航空機等が捜索又は救助を行う場合には、従来より、航空法第81条の2に基づき、場外離着陸及び最低安全高度以下の飛行に関する許可は不要です。
(2) 爆発物等の輸送に係る承認(10月13日から対応中)
被災地への救援物資、ライフラインの復旧等に必要とされる資機材等に含まれる爆発物等(小型燃料ガスボンベ等)の輸送に必要な承認について口頭による手続等を認める。
2 救援活動を行う航空機及び操縦士について、有効期間満了後の運航を可能とするための特例許可の柔軟な運用 (10月15日から対応開始)
(1) 航空機の耐空証明
救援活動を継続的に行う必要等により耐空証明の更新が困難である場合に、航空法第11条第1項ただし書による許可を受けることで、耐空証明有効期間(1年)満了後も航空の用に供してよいこととする。(口頭による手続も可)
(2) 操縦士の航空身体検査証明
救援活動を継続的に行う必要等により航空身体検査証明の更新が困難である者について、航空法第28条第3項の許可を受けることで、航空身体検査証明有効期間満了後も、救援活動を行う航空機の操縦を行ってよいこととする。(口頭による手続も可)
(3) 操縦士の特定操縦技能審査(操縦技能証明)
救援活動を継続的に行う必要等により特定操縦技能審査を受けることが困難である者について、航空法第71条の3第2項の許可を受けることで、特定操縦技能審査の有効期間(2年)満了後も、航空機の操縦等を行ってよいこととする。(口頭による手続も可)
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