報道・広報

「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
~無人航空機等に係る安全の確保を図ります~

令和2年2月28日

 無人航空機等に係る安全の確保を図るため、所有者情報等の登録制度の創設及び空港における危険の防止対策の強化等を内容とする「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 近年、無人航空機の利活用が急速に進展する一方で、無人航空機の事故や必要な安全性の審査を経ずに無許可で無人航空機を飛行させる事案が頻発している等、飛行の安全が十分に確保できていない状況が生じていることが課題となっています。
 また、空港周辺における無人航空機の飛行とみられる事案により滑走路が閉鎖され、滞留者の発生、定期便の欠航等により航空の利用者や経済活動に多大な影響が及ぶ事態が発生しています。
 このような状況を踏まえ、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図る上での基盤となる無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みの整備や空港における危険の防止対策の強化、空港の機能確保を強化することが必要となっています。

2.法律案の概要

(1)無人航空機の登録制度の創設(航空法の一部改正)

  • 国土交通大臣への無人航空機の所有者情報や機体情報等の登録制度の創設
  • 登録及び登録記号の表示等の措置を講じない無人航空機の飛行禁止
  • 人、物件等の安全が著しく損なわれるおそれのある無人航空機の登録拒否 等
(2)主要空港における小型無人機等の飛行禁止と違反に対する命令・措置(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正)
  • 国土交通大臣が指定する空港周辺の上空での空港の管理者の同意を得ない小型無人機等の飛行の禁止
  • 違反して飛行する小型無人機等に対する警察官等による退去等の命令・措置(やむを得ない限度での飛行の妨害等)に加え、空港管理者による一定の範囲での命令・措置の実施
(3)空港における機能確保の強化(航空法の一部改正)
  • 空港等の設置者が施設を管理するための基準として、無人航空機の飛行や自然災害が発生した際の措置の追加

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

(1)及び(3)について 国土交通省航空局安全部安全企画課 金子、勝間
TEL:(03)5253-8111 (内線48-298、48-131) 直通 03-5253-8696 FAX:03-3580-5233
(2)について 内閣官房 小型無人機等対策推進室 浦野
TEL:03-5575-5584  FAX:03-3584-1688

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