平成31年3月19日
旅客取扱施設利用料の上限認可においてより適正な審査を行うため、認可にあたっての基本的な考え方などを定めた取扱要領の改正に向け、検討を開始します。
旅客取扱施設利用料(航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金)については、空港法において、その上限を定め国土交通大臣の認可を受けたうえで、この範囲内で利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならないこととされています。
国土交通省では、「旅客取扱施設利用料の上限認可審査等取扱要領」(平成21年3月制定、平成28年3月一部改正)を策定し、これに即して旅客取扱施設利用料の上限額の認可を行っております。
今般、旅客取扱施設利用料の上限認可においてより適正な審査を行うため、有識者の御意見を伺いつつ、当該取扱要領を改正することとし、第1回及び第2回検討会を下記のとおり開催します。
1.日時 <第1回> 平成31年3月20日(水)10:00~12:00
<第2回> 平成31年3月28日(木)15:00~17:00
2.場所 中央合同庁舎3号館(国土交通省)P1共用会議室(※両日とも)
(東京都千代田区霞が関2-1-3)
3.委員 別紙のとおり
4.議題(予定)
<第1回>
○検討会開催の背景等
○他分野の事例紹介
○論点整理 等
<第2回>
○要領改正の方向性
5.取材等 会議は非公開ですが、各回冒頭の撮影のみ可能です。希望される方は各回開始15分前までに会場にお集まりください。
なお、議事概要は、後日、国土交通省ウェブサイトにて公開します。
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