報道・広報

成田空港の更なる機能強化に係る環境影響評価書に対する国土交通大臣意見の送付について

令和元年5月8日

 

  本日、環境影響評価法第24条の規定に基づき、成田空港の更なる機能強化に係る環境影響評価書について、事業者である成田国際空港株式会社に対し、国土交通大臣意見を送付しました。

    環境影響評価法において、滑走路の新設(2,500m以上)又は延長(延長後の滑走路2,500m以上かつ延長500m以上)を伴う飛行場及びその施設の変更の事業を環境影響評価の対象としており、国土交通大臣は、事業者から環境影響評価書の送付を受けたときは、環境大臣の意見を勘案し、環境の保全の見地からの意見を述べることができることとされています。
  今回、これに基づいて成田空港の更なる機能強化に係る環境影響評価書について意見を送付するものです。
  今後、事業者は、国土交通大臣の意見を踏まえ環境影響評価書の補正を行い、補正後の環境影響評価書を関係都道府県知事、市町村長及び事業の免許等を行う国土交通大臣へ送付するとともに、公告、縦覧することとなります。

成田空港の更なる機能強化の概要

・事業地    成田国際空港(千葉県成田市、香取郡多古町、山武郡芝山町)
・対象事業  C滑走路の新設(3,500m)
                  B滑走路の延長(1,000m延長し、延長後の滑走路3,500m)

成田空港の更なる機能強化に係る環境影響評価手続の主な経緯

平成31年2月   7日 事業者から国土交通大臣に対し評価書を送付
                    (環境影響評価法第22条第1項第1号)
         2月 15日 国土交通大臣から環境大臣に対し評価書を送付
                              (環境影響評価法第22条第2項第1号)
             3月 29日 環境大臣から国土交通大臣に評価書に対する意見を送付
                              (環境影響評価法第23条)
             5月   8日 国土交通大臣から成田国際空港株式会社に評価書に対する意見を送付
                              (環境影響評価法第24条)
                                                                         <国土交通大臣意見の内容は別添のとおり>

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

国土交通大臣意見(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局首都圏空港課成田国際空港企画室 水野、石清水
TEL:03-5253-8111 (内線49332,49335) 直通 03-5253-8956 FAX:03-5253-1658

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