平成24年9月21日
標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号。以下「騒特法」という。)における航空機の騒音の評価指標については、従来「加重等価平均感覚騒音レベル」(以下「WECPNL」という。)を採用してきましたが、近年の騒音測定機器の技術的進歩及び国際的動向を踏まえ、騒特法における評価指標をWECPNLから「時間帯補正等価騒音レベル」(以下「Lden」という。)に改正することとします。
なお、環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第154号)における航空機騒音の評価指標についても、平成25年4月1日よりWECPNLからLdenに変更することとされています(平成19年環境省告示第114号)。
(1)航空機の騒音の評価指標をWECPNLからLdenに変更することに伴い、航空機の飛行騒音に加えて航空機の地上走行時に発生する騒音等の地上騒音も算定の対象とするため、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(以下「騒特法施行令」という。)第2条中「航空機の離陸又は着陸に伴う騒音」を「当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機による騒音」に改める。また、同条に規定する騒特法第2条第2項による騒音調査の結果が都道府県知事に示した事項と著しく異なる場合について、WECPNLにおける差が5以上である場合から、Ldenにおける差が4デシベル以上である場合とする。
(2)騒特法施行令第3条について、航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区※とすべき基準となる騒音値をそれぞれWECPNLにおける値の75以上、80以上から、Ldenにおける相当の値である62デシベル以上、66デシベル以上とする。
※航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区
騒特法において、都道府県知事は航空機の騒音値が一定以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定めることとしており、これらの地区内においては、建築制限等の措置を講じることとしている。
閣 議 平成24年9月21日(金)
公 布 平成24年9月26日(水)
施 行 平成25年4月 1日(月)
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