報道・広報

東京電力福島第一原子力発電所周辺の飛行禁止区域の縮小について

平成24年2月24日

 東京電力福島第一原子力発電所については、冷温停止状態の達成等、ステップ2の完了が確認されているところである。今般、航空機モニタリングの結果に基づき、航空機の飛行に関する最低安全高度である上空150mの放射線量を推計した結果(注)を踏まえ、同発電所を中心として半径20㎞圏内の区域に設定した航空法に基づく飛行禁止区域を、以下のとおり2月25日0時をもって半径3㎞圏内の区域に縮小する旨を、航空情報(ノータム)により周知し、併せて関係団体に対し通知しました。
 (注)航空機モニタリング実測値の最大値をもとに推計した上空150メートルにおける放射線量は毎時12マイクロシーベルト程度であった。仮に年間最大飛行時間の1000時
   間飛行したとしても、被ばく量は年間12ミリシーベルト程度となり
、「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」が示した許容値(年間20ミリシーベルト)に満
   たない。

 航空情報(ノータム)による変更後の飛行禁止区域の概要

  航空法第80条に基づき、以下のとおり飛行禁止区域を設定する。
     期間: 平成24年2月25日00時00分(日本時間)から無期限
     区域: 北緯37度25分18秒 東経141度01分56秒(東京電力福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町
       及び双葉町)を中心とした半径3㎞以内の区域
     高度: 無制限

 (これまでの経緯)
   平成23年
     3月15日 東京電力福島第一原子力発電所を中心とした半径30km圏内の警戒区域の上空を飛行禁止区域に設定
     5月31日 飛行禁止区域を半径20km圏内に縮小し、同原発を中心とした半径20kmから30km圏内の緊急時避難準備
         区域の上空については、常に緊急時に避難が可能な準備を求めるとの措置に緩和
     9月30日 緊急時避難準備区域の解除に伴い、同区域上空を飛行する場合の上記制限を解除

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部運航安全課 木内、山村
TEL:(03)5253-8111 (内線50104、50111) 直通 (03)5253-8737

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