報道・広報

小型ビジネスジェット機によるチャーター事業に対応した運航・整備基準の策定について

平成24年3月30日

 ビジネスジェット事業の発展と利用者利便の向上を図る観点から、小型ビジネスジェット機によるチャーター事業に係る技術規制について、別添の「基本的な考え方」に基づき、米国の技術基準(連邦航空規則(FAR) Part 135)を参考に、我が国の基準を見直すこととしました。
具体的には、米国と同様、客席数30席以下かつ最大有償搭載量3,400キログラム以下の小型ジェット機を対象とした、包括的な基準の策定を行うこととします。

 具体的な基準については、今後関係者等と調整を行い、本年秋頃に決定・周知することとしています。

(参考)
「規制・制度改革に係る方針」(平成23 年4月8日閣議決定)(抜粋)
「小型ビジネスジェット機によるチャーター事業に係る参入基準及び運航・整備基準につき、国際民間航空条約附属書に定められた国際標準への適合を前提とし、米国の基準を参考とした包括的基準を導入することを検討し結論を得る。」
<平成23年度検討・結論>

添付資料

基本的考え方(PDF形式)PDF形式

米国基準の概要(PDF形式)PDF形式

(参考)これまでの経緯(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部運航安全課 木内、山村
TEL:(03)5253-8111 (内線50-104、50-111)
国土交通省航空局安全部安全企画課 甲斐、國竹
TEL:(03)5253-8111 (内線48-160、48-181)

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