平成24年10月16日
スカイネットアジア航空株式会社からの報告によれば、平成24年9月12日に
SNJ61便の機長が同便の運航終了後に搭載用航空日誌への署名を失念した
まま後続のSNJ64便を運航し、同日の乗務終了後に署名を失念したことに気
付いたものの、同社の整備士と合意の上で整備士に代理署名を行わせ、同日
から9月14日までの間の合計11便において機長の署名が無いまま航空機の運
航が行われたことが判明しました。
本事案は航空法第58条(航空日誌)に抵触するものであることに加え、署名
の代筆を行ったことは大きな問題であるほか、同社においては平成21年5月19日
に機長及び確認整備士が搭載用航空日誌への署名を行わなかった事案により
厳重注意を受けているにもかかわらず、その後、今回の事案も含めて機長による
搭載用航空日誌への署名忘れが6回発生しています。
このため、同社に対して厳重注意を行うこととし、必要な措置を検討の上、平成24
年10月30日までに文書にて報告することを求めることとしましたので、お知らせし
ます。
スカイネットアジア航空株式会社あて厳重注意文書(PDF形式)
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