報道・広報

東京電力福島第一原子力発電所周辺の飛行禁止区域の制限緩和について

平成25年2月5日

                                                                       航空局安全部運航安全課


 東京電力福島第一原子力発電所については、現在、半径3km圏内に高度無制限の飛行禁止区域を設定していますが、最近実施された放射線モニタリングの結果と当該結果に基づく上空での空間線量率の推計(注)を踏まえ、2月6日0時をもって、高度方向の制限を緩和し、高度1,500m(5,000ft)までの飛行制限区域に変更する旨を、航空情報(ノータム)により周知するとともに、関係団体に対して通知しました。

(注) 航空局の依頼に基づき独立行政法人日本原子力研究開発機構が実施した、無人ヘリコプターによる放射線モニタリングと上空での空間線量率の推計では、地上からの放射線による高度1,500mにおける空間線量率の最大値は毎時0.1マイクロシーベルト程度であった。仮に、年間最大飛行時間の1000時間を飛行したとしても、被ばく量は年間0.1ミリシーベルト程度となり、国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告に規定された年間1ミリシーベルトに満たない。(放射線モニタリングの結果等については、同機構のウェブサイト( http://www.jaea.go.jp/fukushima/index.html )で公表しています。)


航空情報(ノータム)による変更後の飛行制限区域の概要
航空法第80 条に基づき、以下のとおり飛行制限区域を設定する。
期間: 平成25 年2 月6 日00 時00 分(日本時間)から無期限
区域: 北緯37 度25 分18 秒 東経141 度01 分56 秒
    (東京電力福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町及び双葉町)を中心とした半径3 ㎞以内の区域
高度: 5000 ft まで









 なお、航空局では、従来より、原子力関係施設の上空の飛行はできる限り避けるよう運航者に要請しているところであり、福島第一原子力発電所の上空1,500m以上の高度の空域についても、引き続き飛行を自粛するよう求めていくこととしております。

(これまでの経緯)
平成23年
 3 月15 日 半径30km 圏内の警戒区域の上空を飛行禁止区域に設定
 5 月31 日 飛行禁止区域を半径20km 圏内に縮小し、半径20km から30km 圏内の緊急時避難準備区域の上空については、
        常に緊急時に避難が可能な準備を求めるとの措置に緩和
 9 月30 日 緊急時避難準備区域の解除に伴い、同区域上空を飛行する場合の上記制限を解除
平成24年
 2 月24 日 文部科学省が実施した、航空機による放射線モニタリングの結果に基づき、飛行禁止区域を半径3km圏内に縮小

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部運航安全課 木内、田中
TEL:(03)5253-8111 (内線50104, 50133)

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