報道・広報

運航乗務員に対する乗務前の飲酒に関する管理の強化等の指示について

平成30年11月29日

定期航空運送事業者の運航乗務員が乗務予定の前日に過度な飲酒に起因して運航便を遅延させる事案が連続して発生したことを踏まえ、平成30年11月1日に「飲酒に関する航空法等の遵守の徹底について」(国官参事第800号)を全航空会社に対して発出して運航乗務員をはじめとした航空機の運航の安全に携わる者に対し、改めて飲酒に関する航空法等の遵守について徹底を図るとともに、講じた措置の報告を求めているところです。

このような状況のなか、同月14日にスカイマーク株式会社において、また、同月28日に日本エアコミューター株式会社において、運航乗務員の飲酒に伴う運航乗務員の交代により運航便を遅延させる事案が発生しました。

本日、このような不適切事案が再度連続して発生していることの重大性に鑑み、同様事案の再発を厳に防止するため、全航空会社に対して以下の措置を至急講じることを求める文書を発出しました。

1.全運航乗務員に対する乗務前の飲酒に関する管理の強化
2.全運航乗務員に対するアルコールに関する教育の徹底
  (アルコール分解能力に関する知識向上・実践、飲酒に関する意識向上のための対面指導等)
3.飲酒に起因する不適切事案が発生した場合、航空会社及び運航乗務員が行政処分等の対象となる旨の周知徹底
4.同様事案が発生した場合には航空局への速やかな報告及び詳細な調査に基づく再発防止策の報告

国土交通省としては、今後、諸外国等の飲酒に関する基準等を踏まえて飲酒に関する基準の強化を図るとともに、全航空会社の飲酒に関する航空法等の遵守状況について安全監査等を通じて厳格に指導監督を行って参ります。

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部航空事業安全室 久保、 原
TEL:(03)5253-8111 (内線50145、 50163)

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