報道・広報

飲酒に起因する不適切な事案等を受けた航空運送事業者及び運航乗務員に対する不利益処分等について

平成31年3月8日

定期航空運送事業者において運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを踏まえ、国土交通省航空局としては、これまで各事業者から各事案の調査及び再発防止策の報告を受け、航空法第134条に基づき各事業者に対する立入検査及び当事者からの聴取等を実施してきたところです。
その結果、航空法第104条第1項に基づき認可した運航規程への違反などの不適切な事項が確認され、飲酒に関する更なる全社的な意識改革が必要であることが判明したため、航空運送事業者及び運航乗務員に対し下記の措置をとることとしました。

国土交通省航空局としては、各社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。

1.アイベックスエアラインズ株式会社

(1)事案の概要

平成31年1月9日、IBX54便に乗務予定の機長が乗務前のアルコール検知器による検査を実施せずに当該便に乗務した(その後の検査でアルコールは検知されず)。

(2)国土交通省航空局による対応

(ア)会社に対する措置

  •  会社に対し文書による厳重注意を行い、平成31年3月22日までに必要な再発防止策について報告させることとした。

(イ)運航乗務員に対する措置

  •  機 長 : 文書注意(行政指導)

2.株式会社AIRDO

(1)事案の概要

(ア)平成31年1月14日、ADO130便に乗務予定の機長、副操縦士及び第二副操縦士(訓練生)が乗務前のアルコール検知器による検査を実施せずに当該便に乗務した(その後の検査でアルコールは検知されず)。

(イ)平成31年1月1日、翌日のADO12便に乗務予定の機長は運航規程により乗務開始前12時間以内の飲酒が禁止されていることを認識しながら、平成31年1月1日に飲酒制限時間を超過して飲酒を行った。翌日(1月2日)、乗務前のアルコール検査で検知された呼気アルコール濃度は社内基準内であったが、当該便に乗務した。また、当該機長は、その後の会社の聴取において虚偽の説明をして、当該規定違反を隠蔽しようとした。(上記2.(1)(ア)の事案を受けた航空局による立入検査で判明)

(2)国土交通省航空局による対応

(ア)会社に対する措置

  •  会社に対し文書による厳重注意を行い、平成31年3月22日までに必要な再発防止策について報告させることとした。

(イ)運航乗務員に対する措置

 〔1〕上記2.(1)(ア)の事案関係

  •  機 長 : 文書警告(行政指導)

  •  副操縦士及び第二副操縦士(訓練生) : 文書注意(行政指導)

 〔2〕上記2.(1)(イ)の事案関係

  •  機 長 : 航空業務停止60日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)

3.新中央航空株式会社

(1)事案の概要

平成31年1月21日、CUK401便に乗務予定の副操縦士が、出頭時に行った乗務前アルコール検査において、乗務前日の飲酒の影響により社内基準を超過するアルコールが検知された。

(2)国土交通省航空局による対応

(ア)会社に対する措置

  •  会社に対し文書による厳重注意を行い、平成31年3月22日までに必要な再発防止策について報告させることとした。

(イ)運航乗務員に対する措置

  •  副操縦士 : 文書注意(行政指導)

4.株式会社エアージャパン

(1)事案の概要

平成31年2月1日、ANA813便に乗務予定の副操縦士(当時)が、出頭時に行った乗務前アルコール検査において、乗務前日の飲酒の影響により国の基準を大きく超過するアルコールが検知された。また、当該副操縦士は、その後の会社の聴取において虚偽の説明をして、乗務前日の飲酒の事実を隠蔽しようとした。

(2)国土交通省航空局による対応

(ア)会社に対する措置

  •  会社に対し文書による厳重注意を行い、平成31年3月22日までに必要な再発防止策について報告させることとした。

(イ)運航乗務員に対する措置

  •  元副操縦士 : 航空業務停止60日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)

5.株式会社フジドリームエアラインズ

(1)事案の概要

平成31年2月1日、FDA305便に乗務予定の副操縦士が乗務前のアルコール検知器による検査を実施せずに当該便に乗務した(その後の検査でアルコールは検知されず)。また、同乗した機長も当該副操縦士に対し当該検査結果の確認をしなかった。

(2)国土交通省航空局による対応

(ア)会社に対する措置

  •  会社に対し文書による厳重注意を行い、平成31年3月22日までに必要な再発防止策について報告させることとした。

(イ)運航乗務員に対する措置

  •  機長及び副操縦士 : 文書注意(行政指導)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:132KB)PDF形式

添付資料1~5(PDF形式:911KB)PDF形式

お問い合わせ先

(1)航空会社に対する措置について:2.4.については、航空局安全部航空事業安全室  柳澤 ・ 原
TEL:03-5253-8111 (内線(柳澤:50163・原:50143)) FAX:03-5253-1661
(2)航空会社に対する措置について:1.3.5.については、東京航空局安全統括室航空事業安全監督官  吉田 ・ 一柳
TEL: 03-5275-9307  FAX:03-5216-5571
(3)航空従事者に対する措置について:航空局安全部運航安全課  小西 ・ 奈良
TEL:03-5253-8111 (内線(小西:50104・奈良:50312)) FAX:03-5253-1661

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