報道・広報

飲酒に起因する不適切な事案等を受けた航空運送事業者及び運航乗務員に対する不利益処分等について

令和元年6月14日

定期航空運送事業者において運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを踏まえ、国土交通省航空局としては、これまで各事業者から各事案の調査及び再発防止策の報告を受け、航空法第134条に基づき各事業者に対する立入検査及び当事者からの聴取等を実施してきたところです。
その結果、航空法第104条第1項に基づき認可した運航規程への違反などの不適切な事項が確認され、飲酒に関する更なる全社的な意識改革が必要であることが判明したため、航空運送事業者及び運航乗務員に対し下記の措置をとることとしました。
国土交通省航空局としては、各社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。

1.エアアジア・ジャパン株式会社

(1)事案の概要

 平成31年3月6日、WAJ803便に乗務予定の副操縦士が、乗務前アルコール検査において、試験運用中のストロー式検知器ではアルコールが検知されたが、吹きかけ式検知器では検知されなかったため、当時の会社の業務連絡に定める手順に従って、当該便に乗務した。
 当該副操縦士は、乗務前日に朝から断続的に飲酒し、会社が出発予定時刻12時間以内の飲酒禁止を指示していたにもかかわらず、これを超過して飲酒を行っていた。これらの乗務前日の飲酒量及び飲酒時間から当時の呼気アルコール濃度を推定した結果、当該副操縦士は当該便に酒気帯び状態で乗務を行っていたと認められた。
 

(2)国土交通省航空局による対応

 (ア)航空運送事業者に対する措置

  会社に対し文書による業務改善勧告及び文書による安全統括管理者の職務に関する警告を行い、令和元年7月5日までに業務改善勧告に対する必要な再発防止策について報告させることとした。

 (イ)運航乗務員に対する措置

  副操縦士:航空業務停止60日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)

2.バニラ・エア株式会社

(1)事案の概要

 平成31年4月8日、試験飛行のためVNL9051便に乗務予定の機長及び副操縦士が乗務前のアルコール検知器による検査を実施せずに当該便に乗務した(その後の検査でアルコールは検知されず)。

 

(2)国土交通省航空局による対応

 (ア)航空運送事業者に対する措置

  会社に対し文書による厳重注意を行い、令和元年7月5日までに必要な再発防止策について報告させることとした。

 (イ)運航乗務員に対する措置

  機   長:文書警告(行政指導)
  副操縦士:文書注意(行政指導)

3.株式会社エアージャパン

(1)事案の概要

 平成31年3月15日、ANA821便に乗務予定の副操縦士(当時)が、乗務前日及び乗務当日に飲酒し、出頭時に行った乗務前アルコール検査において国の基準を大きく超過するアルコールが検知された。また、当該副操縦士は、その後の会社の聴取において虚偽の説明をして、乗務当日の飲酒の事実を隠蔽しようとした。

 

(2)国土交通省航空局による対応

 (ア)運航乗務員に対する措置

  副操縦士(当時):航空業務停止90日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)


   (注)会社については、平成31年4月9日付で文書による業務改善勧告を実施

お問い合わせ先

(1)航空運送事業者に対する措置について : 国土交通省 航空局 安全部 航空事業安全室 
TEL:03-5253-8111 (内線:柳澤(50143)、原(50163)) FAX:03-5253-1661
(2)運航乗務員に対する措置について : 国土交通省 航空局 安全部 運航安全課 
TEL:03-5253-8111 (内線:小西(50104)、奈良(50312)) FAX:03-5253-1661

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