報道・広報

外国元首・祝賀使節等の来日に伴う飛行制限区域の設定

令和元年8月29日

 国土交通省は、今般、多数の外国元首・祝賀使節等が、即位礼正殿の儀等挙行に際して来日することに伴い10月21日午前0時から10月25日午前0時までの間、皇居を中心とする半径25海里(約46km)の円内において、飛行制限区域を設定いたします。

 国土交通省は、国際テロ等の厳しい情勢を踏まえ、航空機によるテロ防止対策の一環として、以下のとおり航空法第80条に基づき飛行制限区域を設定いたします。
※同時発表:警察庁
 
【飛行制限区域の設定の概要】

(1) 期間

令和元年10月21日(月)午前0時から10月25日(金)午前0時まで
(参考)国土交通省航空局のHPにおいて、詳細を載せております。
       http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr1_000053.html

(2) 範囲

皇居(北緯35度41分1秒、東経139度45分15秒)を中心とする半径25海里(約46km)の円内 <別紙1参照>

(3) 飛行制限を適用しない航空機

警備等を任務とする航空機、管制機関から飛行を認められた航空機等

〈参考〉

○航空法(昭和27年法律第231号)(抄)
(飛行の禁止区域)
第八十条 航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

○航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)(抄)
(飛行の禁止区域)
第百七十三条 法第八十条の規定により航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域(その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域)及び飛行制限区域(その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域)の別に告示で定める。ただし、緊急に航空機の飛行を禁止する区域を定める必要があるため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、国土交通大臣は、その必要な限度において、告示をしないで、飛行禁止区域又は飛行制限区域を定めることができる。

お問い合わせ先

(本件に関する一般的なお問い合わせについて) 国土交通省航空局総務課危機管理室 前田、工藤
TEL:03-5253-8111 (内線48179、48286) 直通 03-5253-8700 FAX:03-5253-1656
(航空法第80条ただし書許可の事務手続きについて) 国土交通省航空局安全部運航安全課 山内
TEL:03-5253-8111 (内線50133) 直通 03-5253-8737 FAX:03-5253-1661

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