令和元年10月8日
1.概要
国土交通省では昨年発生した一連の航空会社の運航乗務員による不適切な飲酒事案を踏まえ、平成31年1月31日、航空会社の運航乗務員に対し、乗務前後での厳格なアルコール検査の実施、定期的なアルコール教育等を義務付ける飲酒基準を制定し、同年4月1日より全面的に運用が開始されたところです。
一方で、最近、運航乗務員が乗務前日の過度な飲酒により乗務前検査でアルコールが検知され、運航便に影響する事例が複数発生しています。
このような状況を踏まえ、運航乗務員において適正な飲酒量に関する理解・意識の徹底を図り、同種事案を防ぐための追加の飲酒基準を設ける予定としております。
また、本日、全ての定期航空運送事業者に対して、同種事案の再発を防止するために運航乗務員の飲酒に関する自己管理の強化を求める文書を発出しました。
2.国土交通省航空局による対応
(1)飲酒基準の強化
運航乗務員における適正な飲酒量に関する理解・意識の徹底を図るため、現行の基準(運航規程審査要領細則)において飲酒を禁止している時間(飛行勤務開始前8時間)以前であっても、業務に支障を及ぼす可能性のある過度な飲酒は禁止するとともに、その目安となるアルコール分解速度を同基準に追加するための基準改正を行うために本日よりパブリックコメントを開始します。
〇改正内容(運航規程審査要領細則(運航安全課長通達))
(2)定期航空運送事業者に対する対策強化の指示
定期航空運送事業者において運航乗務員の飲酒に関する不適切な事案が連続して発生していることの重大性に鑑み、同様事案の再発を厳に防止するため、以下の措置を至急講じることを求める文書を発出しました。
[1] 禁酒時間外における過度な飲酒の防止
[2] 出勤前に自身の体内アルコール濃度を定量的に確認するなどの自己管理を促す体制の構築
[3] 全ての運航乗務員の飲酒傾向を把握した上で、常習的な飲酒傾向のある運航乗務員に対して、乗務させずカウンセリングを実施する等
の適切な措置の実施
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