報道・広報

ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施してください
捜索、救助等活動のためドローンの飛行が禁止される場合があります

令和3年5月10日

緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される緊急用務空域を指定できるよう、航空法施行規則を改正しました。

併せて、無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。

※緊急用務空域:
無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域

1.概要

令和3年2月に足利市で発生した林野火災の消火活動中、無人航空機の飛行が目撃されたことから消防防災ヘリの活動が一時中断されました。

このため、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保するべく、航空法施行規則を改正し、緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)を指定し、原則、無人航空機の飛行を禁止することで、緊急対応を行う航空機の活動に支障が生じないように措置しました。

無人航空機を飛行させる方は、飛行を開始する前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認することが義務付けられます。

国土交通省が緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で公示します。

2.施行

令和3年6月1日

(参考)

緊急用務空域を設定した場合には次の場所に掲載します。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室課長補佐 山村
TEL:03-5253-8111 (内線48273)
国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室課長補佐 坪井
TEL:03-5253-8111 (内線48187)

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