報道・広報

スプリング・ジャパン株式会社に対する厳重注意について

令和7年5月9日

 本年3月18日のSJO444便(北九州→羽田)の機長が、結果として乗務時に酒気を帯びてはいなかったものの、運航規程を逸脱した手順で乗務前アルコール検査を実施し当該便に乗務した事案が発生し、同日中にスプリング・ジャパン株式会社(以下「同社」という。)から報告がありました。
 その後、同社が詳細な事実調査を実施したところ、当該機長本人は否定し続けているものの、客観的データから当該機長が同社の運航規程に定める飲酒に係る制限に抵触していたことを確認した旨、4月22日に追加の報告がありました。

 これを受け、航空法に基づき、4月23日に立入検査等を実施した結果、
○ 当該機長は、アルコール検知記録等から運航規程に定める飲酒制限に抵触する飲酒を行ったと認められ、同社の聴取に対し不合理な説明を行ったと認められること
○ 運航規程において乗務前アルコール検査は出頭時に行うこととされているが、当該機長は出頭時に速やかに乗務前アルコール検査を実施せず、出頭後もアルコールが検知されなくなるまで自主検査を繰り返し、また、当該便の副操縦士を含め他の関係職員は当該行為に疑念を持たず、結果として当該機長による当該便の乗務が行われたこと
等が確認されました。

 これらについては、当該機長が違反行為を行ったうえで不合理な説明により隠蔽を図ったと認められる悪質な違反行為であり、また、同社のアルコール検査体制が適切に機能しておらず、同社の安全管理システムが十分に機能していないものと認められたことから、本日付けで同社に対して別添のとおり厳重注意を行い、再発防止策を検討の上、令和7年5月30日までに再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせします。

 国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き指導監督を行ってまいります。

お問い合わせ先

国土交通省航空局 安全部 航空安全推進室 航空局 安全部 航空安全推進室 松村(内線:50145)、原(内線:50163)
TEL:(03)5253-8111  直通 航空安全推進室:03ー5253ー8732

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