報道・広報

「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定
~ 航空機輸出国としての体制確保等に向け、国産航空機の安全運航維持の仕組み等を整備 ~

平成31年3月8日

新たな国産航空機の開発、無人航空機の急速な普及等に対応し、航空機輸出国としての体制確保や無人航空機の飛行の安全の一層の向上等を図るため、国産航空機の安全運航維持の仕組みの整備、無人航空機の事故防止のための飛行ルール等を盛り込んだ「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 新たな国産航空機の開発を契機とした国内航空機産業の発展・拡大を踏まえ、国際民間航空条約における航空機輸出国(設計国)の責務を果たすため、世界中で運航される国産航空機の継続的な安全運航の維持のための仕組みを整備する必要があります。(→2.[1]及び[4])
 また、パイロットによる飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを踏まえ、航空機乗組員に対する規律を強化する必要があります。さらに、無人航空機の急速な普及を踏まえ、無人航空機の事故等を防止し、かつ、万が一事故等が発生した場合に迅速に対応できるよう、飛行ルールを強化する必要があります。(→2.[2])
 加えて、航空機システムのデジタル化・高度化により、航空機自体の信頼性が向上していることを踏まえ、航空機全体の安全性を合理的に確保するための制度の見直しが必要となっています。(→2.[3])
 

2.概要

[1]国産航空機の安全性維持に係る航空機輸出国としての体制確保
○ 国土交通大臣が、国産航空機メーカーから当該機の不具合情報を入手し、当該メーカーに対して改修等の是正対策の構築を指示できる仕組みを創設 等
[2]航空機の運航等に係る更なる安全確保
○ 飲酒等の影響で正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化
○ 無人航空機の飛行に当たっての遵守事項の追加 等
[3]技術の進展等を踏まえた合理的な航空機の安全確保
○ 航空運送事業者以外の航空機使用者であっても、十分な整備能力を有すると認められる場合に、航空機の耐空証明の有効期間(1年)を延長する仕組みを構築 等
[4]国産航空機就航に伴う、運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施
○ 航空機が航行していない状態に生じた航空事故の兆候を調査できるよう措置
○ 事故等の調査を終える前に原因関係者等への勧告を行うことができるよう措置 等

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

([1]~[3]について)航空局安全部安全企画課 古屋
TEL:(03)5253-8111 (内線48334) FAX:03-5253-1661
([1]~[3]について)航空局安全部航空機安全課 長谷
TEL:(03)5253-8111 (内線48336) FAX:03-5253-1661
([4]について)運輸安全委員会事務局航空事故調査官 山田
TEL:(03)5253-8111 (内線54302) FAX:03-5253-1677

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