平成29年3月21日
航空保安施設の完成検査等に使用する航空機を新しくしたため 、当該完成検査等に係る手数料の額を引き下げる等の改正を行います。
航空法関係手数料令(平成9年政令第284号)は、航空機の製造・修理・改造等を行う事業場の認定や航空保安施設等の完成検査等に係る手数料等の額を定めている。 本邦外にある事業場の認定は、相互承認協定(BASA)の締結・拡大により、今後、職員を検査のために出張させることなく認定を行うケースが想定され、申請手数料について、本邦外に職員を出張させる場合に限り、旅費相当額の加算を求める必要がある。 また、国土交通大臣が航空機(飛行検査機)を用いて行う航空保安施設の検査について、新たな飛行検査機の導入により経費が削減されたことから手数料の見直しを行う必要がある。
(1)本邦外の事業場について行う認定を受けようとする者について、実地検査のために国土交通省の職員がその地に出張するものに限り、旅費相当額の加算を求めることとする。
(2)航空保安施設の完成検査等の手数料のうち、飛行検査機を使用して航空保安施設の完成検査等を行う場合の手数料の額を引き下げる。
公 布 : 平成29年 3月24日(金)
施 行 : 平成29年 4月 1日(土)
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