報道・広報

「航空法施行令及び航空法関係手数料令の一部を改正する政令」について

平成25年4月26日

標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景

 航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第38条第1項に基づき、国土交通大臣以外の者が設置しようとする場合に国土交通大臣の許可が必要となる航空保安施設については、航空法施行令(昭和27年政令第421号。以下「施行令」という。)第3条において定められているところである。  また、これらの航空保安施設について、同項の設置許可の申請等を行う場合は、法第135条に基づき、航空法関係手数料令(平成9年政令第284号。以下「手数料令」という。)第6条及び別表第5に規定する手数料を納付することとされているところである。  これまで衛星を利用してGPSの測位精度を補助するための信号を送る「衛星航法補助施設」は、国土交通大臣のみが設置・管理を行っている航空保安施設であったため施行令第3条には規定されていなかったが、今般、内閣府が進めている準天頂衛星システム事業の一環として、民間事業者が「衛星航法補助施設」の設置・管理を予定していることから、安全性確保のため、設置にあたって国土交通大臣の許可が必要な施設として施行令第3条に「衛星航法補助施設」を追加し、併せて手数料令別表第5に「衛星航法補助施設」の設置許可を申請する者等が納付すべき手数料の額を定める等、所要の改正を行う必要がある。

2.概要

(1)設置に際して国土交通大臣の許可が必要となる航空保安施設として、「衛星航法補助施設」を追加し、現在設置されておらず、今後も設置予定のない航空保安施設である「レンジ」及び「Zマーカー」を削除することとする。 (2)「衛星航法補助施設」の設置許可を申請する者等が納付しなければならない手数料の額を追加することとする。

3.スケジュール

閣 議:平成25年 4月26日(金)
公 布:平成25年 5月 2日(木)
施 行:平成25年 5月10日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省国土交通省航空局 交通管制部 管制技術課  中村、岩下
TEL:03-5253-8111 (内線51418) 直通 03-5253-8742

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