報道・広報

航空法関係手数料令の一部を改正する政令を閣議決定

令和2年3月10日

GPSを利用した航空機の航行を地上から補助する施設について、その設置許可を申請する者等が納付すべき手数料の額を定めることとした「航空法関係手数料令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。





1.背景
 航空機が目的地まで正確に航行するためには、自機の位置を常に測位する必要があります。GPSを用いた測位による航空機の航行については、GPS単体による測位情報のみでは誤差が大きく、測位の精度を向上させる衛星航法補助施設が必要です。
 衛星航法補助施設を設置・管理する場合には、国土交通大臣による設置許可審査や完成検査等(検査等)を受ける必要があり、その際、航空法関係手数料令(平成9年政令第284号)に定められた手数料を納付する必要があります。
 衛星航法補助施設の検査等に係る手数料は、人工衛星を経由して補助信号を送信する施設についてのみ、その額を規定しています。今般の技術の進展に伴い、補助信号を地上から直接航空機に送信する施設の設置が可能となりました。当該施設は航空局の飛行検査機を用いた検査が必要となるため、これを勘案した手数料の額を定める等、所要の改正を行う必要があります。
 
2.概要
 衛星航法補助施設を「衛星経由送信型衛星航法補助施設」と「地上直接送信型衛星航法補助施設」へ細分化します。
 「衛星経由送信型衛星航法補助施設」の手数料の額は引き続き現在の衛星航法補助施設の額とし、「地上直接送信型衛星航法補助施設」の手数料の額を新たに規定します。
 
3.今後のスケジュール
 公 布 : 令和2年3月13日(金)
 施 行 : 令和2年3月23日(月)

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局交通管制部管制技術課 井ノ川、上田
TEL:(03)5253-8111 (内線51402、51456)

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