不動産鑑定業者への検査を実施します
〜証券化対象不動産に係る鑑定評価モニタリング〜
平成21年7月2日
国土交通省では、主に証券化対象不動産の鑑定評価を行った不動産鑑定業者を対象に、平成21年7月から同年11月(予定)の間、検査を実施します。
不動産の鑑定評価については、平成19年7月に鑑定評価書の記載の精緻化や収益還元法における収支項目の統一等を内容とする不動産鑑定評価基準の改正を行ったところです。
国土交通省は、不動産の鑑定評価の適正性と透明性の確保を図る観点から、昨年度より証券化対象不動産の鑑定評価モニタリングの一環として検査を実施しておりますが、今年度も不動産の鑑定評価に関する法律第45条第1項に基づき、検査を実施いたします。
なお、実施にあたっては、「不動産鑑定業者の業務等の検査実施要綱」(別紙1)及び「平成21年度における不動産鑑定業者に対する立入検査の実施方針」(別紙2)に基づきます。
添付資料
お問い合わせ先
国土交通省土地・水資源局地価調査課鑑定評価指導室鑑定官 酒部・伴野
TEL:(03)5253-8111
(内線30-363)
国土交通省土地・水資源局地価調査課鑑定評価指導室鑑定評価基準係長 松本
TEL:(03)5253-8111
(内線30-333)