報道・広報

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」及び「都市計画法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

令和3年10月26日

本年5 月10日に公布された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律( 令和3 年法律第31号。通称「流域治水関連法」)の施行期日を定める政令及び当該施行に必要な規定の整備等を行う政令等が、本日、閣議決定されました。

1 . 背景

 近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していること等に対応し、国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるための「流域治水関連法」が、本年5月10日に公布されました。
今般、この「流域治水関連法」の施行期日※を定めるとともに、当該施行に必要な規定の整備等を行うための政令等を制定することとします。
※ 同法の一部は既に本年7月15日(木)に施行済みであり、今回はその他の部分の施行期日を定めることとします。

2 . 政令の概要

( 1 ) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
○ 「流域治水関連法」の施行期日を令和3年11月1日とする。

( 2 ) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
○ 特定都市河川浸水被害対策法施行令( 平成16年政令第168号) の一部を改正し、特定都市河川浸水被害対策法( 平成15年法律第77号) 第56条第1 項に規定する浸水被害防止区域において、特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設のうち、一定の開発・建築行為の許可が必要となる建築物の用途は、一定の老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設その他これらに類する施設、幼稚園及び特別支援学校並びに病院、一定の診療所及び助産所とすることとする。
○ 上記のほか、関係政令について所要の規定の整備等を行う。

( 3) 都市計画法施行令の一部を改正する政令
○ 都市計画法施行令( 昭和44年政令第15 8号) の一部を改正し、市街化調整区域において都道府県の条例に基づき特例的に開発が認められる区域に原則として含まない区域として、浸水被害防止区域を追加することとする。

( 4) スケジュール
公布: 令和3 年10月29日(金)
施 行:(2)・・・令和3年11月1日(月) (3)・・・令和4年4月1日(金)

[1]施行期日政令関係資料



[2]整備政令関係資料



[3]都市計画法施行令の一部を改正する政令関係資料



添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局水政課 米田、降籏
TEL:03-5253-8111 (内線35-228) 直通 03-5253-8439 FAX:03-5253-1601
国土交通省都市局都市計画課 塩﨑、舩岡
TEL:03-5253-8111 (内線32-624) 直通 03-5253-8409 FAX:03-5253-1590

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る